EAC MARK,EACマークを含むマーキングの概要
EAC技術規則の一部としての製品及びパッケージのマーキング

 -お客様各位-  EAC認証/ウクライナ認証業務再開のお知らせ

一時停止しておりました「EAC認証業務、ウクライナ認証業務」について再開致しますのでお知らせ致します。
・認証に関するはお問合せは【こちら】 / ・法令・技術規則改定情報配信サービス【ガゼタ申込】

EAC MARK,EACマーク

EACは、製品がユーラシア関税同盟のすべての技術規則に準拠していることを示す認証マークです。 適合性評価に合格したすべての製品には、EAC記号を付ける必要があります。したがって、EACマークは、製品をEAEUで市場に出すための重要な前提条件です。 EACマーキングは、2011年7月15日のEAEU委員会第711号の理事会決定を通じて導入されました。

【EACマーキングのいくつかの重要な機能】
1. EAEUの関連する技術規制の対象となる製品のみにEACマークを付けることができます。自主的な認証のために、GOSTマーキングはロシアでまだ使用されています。
2. 製造業者自身が、製品に関連する技術規則の選択に責任を負います。EAC宣言により、製造業者は自社の製品が該当する技術規制の要件を満たしていることを宣言します。 EAC証明書の場合、技術文書、テストレポート、生産監査に基づく評価が必要です。
3. 製品の種類が異なれば、技術文書の分析から現場での生産監査まで、適合性評価のさまざまなスキームが必要になります。
4. 関税同盟の領域に設立された会社のみがEAC認証またはEAC宣言を申請することができます。外国の製造業者は、ユーラシア経済連合の正式な代表者(申請代理人)を必要としています。
5. EAC認証またはEAC宣言は、1回限りの供給であるか、連続生産であるかに応じて、最大5年間有効です。
6. すべての技術規則に準拠し、適合性評価に合格した製品は、EAEUのすべての加盟国で使用および販売することが許可されています。
7. EACマーキングは、すべての製品、またはステッカーに貼付する必要があります。
8. EACマーキングに加えて、「EAC」と矛盾する可能性のある他のマークまたはシールは許可されていません。


【EACマーキングプロセス:構成手順】
1. 製造業者は、自社の製品がEAEUの技術規則に従って適合性評価の対象となるかどうか、及びどの基準を適用する必要があるかを決定する必要があります。 1つの製品が複数の基準の対象となる場合があります。EAC適合性評価は、2011年4月7日から第620号の下でユーラシア経済委員会によって発行された製品の共通リスト(ロシア語)にリストされている全ての製品に必要です。 その他の非上場製品については、TRマーキングなどの国内規制、つまり測定機器又は消防機器を考慮する必要があります。
2. 製造業者は、適合性評価プロセス(認証、宣言、又は国家登録)を決定する必要があります。これは、製品の分類とその適用分野によって異なります。 認証及び宣言プロセスには、供給のタイプ(1回限りの供給又は連続生産)に応じて、適合性評価の異なるスキームがあります。 スキームが異なれば、適合性を実証する為の様々な方法と、必要な文書化とテストの量が必要になります。
3. 次のステップでは、製造業者は、必要な適合性評価の範囲を特定する必要があります。内部評価、必須の評価、通知機関によるテスト、又は通知機関による製造監査です。
4. 最後のステップは、必要な全ての技術文書を準備し、適合性評価を申請することです。 評価が完了し、EAC証明書または宣言が発行された後、製造業者はEACマーキングを視覚的、読みやすく、消えないように製品に添付します。


機械設備のマーキング

技術規則TRCU 010/2011によると、機械及び装置の安全性について、機械は次のように明確に識別される必要があります。
・メーカー名とその商標
・マシン及び(又は)システムの名前(タイプ、ブランド、モデル、利用可能な場合)
・製造年月日

この情報を機械に載せることができない場合は、取扱説明書にのみ記録することができます。 ただし、製造元の名前とその商標、およびマシンと(または)システムの名前(使用可能な場合はタイプ、ブランド、モデル)をパッケージに添付する必要があります。 警告標識と警告標識は、機械に恒久的に取り付ける必要があります。


【取扱説明書には、以下の点が含まれている必要があります。】
- 機械の構造、操作モード、及びプロパティに関する情報
- 機械及び(又は)システムの設置又は組み立て、試運転、保守及び修理に関する指示
- 試運転中、操作中、保守中、修理中、テスト中、輸送中、梱包中、保管及び廃棄中に遵守しなければならない機械及び(又はは)システム及び安全対策の使用に関する指示
- 保管期間、寿命。その後、機械を運転から外し、修理するか
- 事故につながる可能性のあるスタッフによる誤った行動のリストを破棄する必要がある
- 事故におけるスタッフの行動
- 廃止措置と廃棄に関する指示
- スタッフの資格に関する情報


電気電子機器のマーキング

技術規制によると:
TR CU 004 / 2011低電圧機器の安全性について
TR CU 020 / 2011電磁両立性について
TR EAEU 037 / 2016電気および電子機器における特定の有害物質の使用の制限について
マークは、製品、ラベル、製品パッケージ、又は添付文書(取扱説明書など)に適用されます。


【次の情報をデバイスに添付する必要があります】
デバイスの名前および(または)指定(タイプ、ブランド、モデル)
その主なパラメータと安全性に影響を与える特性
名前および(または)商標および原産国
この情報をデバイスに添付できない場合は、取扱説明書にその旨を記載してください


【パッケージには、次の事項も記載する必要があります】
デバイスの名前(タイプ、ブランド、モデル)
メーカー名および(または)その商標


【取扱説明書には、次の点が含まれている必要があります。】
デバイスの名前および(または)指定(タイプ、ブランド、モデル)
その主なパラメータと安全性に影響を与える特性
低電圧デバイスの使用目的
名前および(または)商標および原産国
安全な操作のための条件(使用)
組み立て、保管、輸送、販売、
リサイクルの一般的な条件(必要に応じて-デバイスの要件を定義する)
誤動作が検出されたときに実行するアクションに関する情報
製造日:年月
EACサイン


爆発の可能性のあるエリアで使用するためのEX機器のマーキング

TR CU 012/2011に準拠して、爆発性雰囲気での操作のためのEX機器の安全性について、EXマーキングには以下を含める必要があります

・メーカー名とその登録商標
・デバイスの種類
・シリアルナンバー
・適合証明書の番号
・防爆マーキング

マークは、デバイスの表面またはラベルに貼付する必要があります。 マーキングは、デバイスを分解したりツールを使用したりせずにアクセスできる必要があり、デバイスの寿命全体にわたって維持する必要があります。
次の情報も添付できます。
・公称電圧または公称電圧範囲
・連続電圧
・電気の種類
・電気による人身傷害に対する保護クラスのシンボル
・IP保護
・重さ
・サイズ
・製造日:年月


圧力機器及び圧力容器のマーキング

TR CU 032/2013によると、圧力機器の安全性について、マーキングには以下を含める必要があります。
・タイプ、ブランド、モデルの名前および(または)名前
・安全性に影響を与えるパラメータと機能
・材料
・商標
・シリアルナンバー
・製造日:年月
・EACサイン
・マーキングの貼付箇所はメーカーが決定し、取扱説明書に記載されています。


子供用品のマーキング

技術規則TRCU 007/2011に従い、子供およびティーンエイジャー向けの製品の安全性について、製品、ラベル、製品パッケージ、または添付文書にマークが付けられています。
次の情報は必須です。
・製造国
・メーカーの名前と住所
・製品の名前と使用目的
・製造日:年月
・EACサイン
・製品寿命
・保証
・商標(ある場合)

輸入品については、国名、製造元、住所をラテン語で記載することが認められています。
「環境にやさしい」、「整形外科」などの指示を確認なしに使用することは禁じられています。
おしゃぶりのラベルは、閉じたパッケージに貼付する必要があり、保証、使用方法、保管、および衛生的な製品の手入れに関する情報が含まれている必要があります。
チャイルドケア衛生製品は、製品の種類とサイズ、製品の手入れ方法、および廃棄方法を正しく選択するための目的、サイズ、および推奨事項に関する情報を記載した指示を提供する必要があります。
皿のマーキングには、操作手順と材料に関する情報が含まれている必要があります。
食品との接触を意図していない製品は、それに応じて「非食品用」とマークするか、特定の目的に言及している必要があります。
テキスタイル、レザー、ファー、またはニットで作られた衣類には、次のような指示が記載された情報が追加で含まれている必要があります。

・カバー材とライニングの天然繊維と化学繊維の種類と質量分率(数百パーセント)(原材料からの100パーセントの事実上の関連性の偏差は5%を超えてはなりません)
・毛皮の種類とその処理方法(染色済みまたは未染色)。典型的な規模または特定の種類の商品の基準の要件に従った商品のサイズ
・商品のメンテナンスに関連する記号および(または)使用中の商品のメンテナンスの特別な機能に関する指示(必要な場合)

*靴のマーキングには、サイズ、モデル、アッパー、ライニング、ソール、靴のお手入れ、使用に関する情報を含める必要があります。
*バックパックとブリーフケースのマーキングには、ユーザーの年齢に関する情報が含まれている必要があります。
*皮革製品には、素材、使用条件、お手入れに関する情報が必要です。
*ベビーカーには、対象となる子供の年齢、組み立て、設置手順、保証情報などの使用説明書を含める必要があります。
*自転車には、ユーザーの体重と年齢、推奨される組み立ておよび保証情報とともに使用するための指示が含まれている必要があります。
*対応する確認がない場合、「環境にやさしい」および「整形外科」などの用語の使用は許可されていません。


おもちゃのマーキング

技術規則TRСU008/ 2011玩具の安全性については、次のマーキングが必要です。
・おもちゃの名前
・製造国
・メーカー、輸入業者、連絡先の名前と住所
・メーカーブランド
・子供の最低年齢に関する情報または子供の最低年齢のピクトグラム
・建材(必要に応じて3歳未満の子供向け)
・お手入れ方法(必要な場合)
・製造日:年月
・寿命(必要な場合)
・保管条件(必要な場合)
・EACサイン

おもちゃの種類に応じて、ラベルの内容には、機器(セット用)、使用規則、お手入れに関する情報、おもちゃを取り扱う際の安全対策、警告サイン、組み立て説明書が含まれます。
警告には、技術規則の付録3に記載されている特別な予防措置を含める必要があります。
3歳未満の子供向けではないおもちゃには、年齢層に関する警告を含むグラフィック名を付ける必要があります。
ブランコ、スライド、リング、台形、ロープ、クロスメンバーを備えた同様の目的のおもちゃの取扱説明書には、正しく組み立てられていないと危険な場合があるため、コンポーネントの組み立て手順を含める必要があります。

「警告!大人の直接の監督下でのみ使用してください。」というラベル。
*機能的なおもちゃまたはそのパッケージに貼付する必要があります。
*化学玩具には、危険を指摘し、応急処置に関する情報が記載された操作手順が必要です。
*おもちゃが入っている食品のパッケージには、「おもちゃが入っています」という警告が添付されている必要があります。
*インラインスケートやスケートボードをおもちゃとして販売する場合は、「注意!保護具をお勧めします!」という警告サインを付ける必要があります。
*水のおもちゃには「警告!大人の監督下でのみ浅瀬で使用してください!」とマークする必要があります。


香水や化粧品のマーキング

技術規則TRCU 009/2011香水および化粧品の安全性については、消費者のパッケージおよびラベルに刻印、デジタル、色付き、またはグラフィックの名前でマーキングを行うことを指定しています。製品にステッカーラベルが付いている場合は、開いた本に手の形のグラフィックサインを配置する必要があります。 次の情報が利用可能である必要があります。

・製品名
・利用方法
・子供のための化粧品はそれに応じてマークする必要があります
・メーカーの名前と住所
・住所がメーカーの住所と異なる場合は製造国
・輸入者または正式な代表者の名前と住所
・消費者向けパッケージ内の製品の公称量(体積または質量)。ただし、公称重量が5g未満の香水および化粧品またはテスターを除く。
・色および/または色調(装飾用化粧品および染料用)
・フッ化物を含む口腔衛生製品のフッ化物の質量分率(%またはmg / kgまたはppm)
・有効期限:製造日(年と月)と寿命(月、年)
・これらの条件が標準から逸脱している場合の保管条件の説明
・特別な注意事項
・香水および化粧品の配送を識別するための配送番号または特別なコード
・香水や化粧品の使用に関する情報
・材料リスト
・EACサイン


衣類、靴、テキスタイルのマーキング

技術規則TRCU 017/2011軽工業製品の安全性については、完成品のマーキングに関する特定の要件を指定しています。
ラベルは、製品、製品ラベル、製品パッケージ、または添付文書に貼付する必要があります。
次の情報が利用可能である必要があります。
・商品名
・製造国
・製造業者または輸入業者または正式な代表者の名前
・製造業者または輸入業者または正式な代表者の住所
・サイズ
・材料の組成
・利用可能な場合は商標
・EACサイン
・必要に応じてメーカー保証
・製造日:年月
・委託品の数

衣料品および繊維製品の場合、ラベルには追加情報を含める必要があります。
・製品の上部と裏地の天然および化学材料の種類と質量分率(パーセント)。偏差は+/- 5パーセントを超えてはなりません
・モデル
・製品ケアアイコン
・お手入れ方法

靴の場合:
・商品のモデルおよび/または記事
・上部の素材、裏地、ソール
・靴のお手入れ方法(必要な場合)

毛皮の衣類の場合:
・毛皮の種類と加工の種類(染色済みまたは未染色)
・製品ケアアイコン
・お手入れ方法

皮革製品の場合:
・上部素材
・モデル
・お手入れ方法

「環境にやさしい」、「整形外科」などの説明は、確認なしに添付することはできません。


食品のマーキング

技術規則TRCU 022/2011食品のマーキングについては、次のマーキング要件が規定されています。
・食べ物の名前
・食品の材料
・正味充填量
・製造日
・賞味期限または使用期限
・保管条件
・食品事業者の氏名・会社名・住所
・健康に害を及ぼす可能性がある場合の、食品の調理に関するものを含む、使用に関する推奨事項および(または)制限
・栄養マーキング
・遺伝子組み換え生物に関する情報
・EACサイン

マークは、消費者向けパッケージおよび/またはラベルに貼付する必要がありますが、これは取り除くのが困難です。
国の法律で義務付けられている場合、マークはロシア語またはEAEUの加盟国のいずれかの公用語である必要があります。

包装食品のマーキングには、食品の製造と識別に使用される文書、発明名、商標、独占的商標権、原産地の指定、ライセンサーの名前と場所、自主的な適合性評価の兆候などの追加情報が含まれる場合があります。
包装食品のマーキング
・食べ物の名前
・正味充填量
・製造日
・賞味期限または使用期限
・保管条件
・食品事業者の氏名・会社名・住所
・EACサイン


家具のマーキング

技術規則TRCU 025/2012家具の安全性については、次のマーキングが規定されています。
消費者情報は、ラベル、操作手順、および該当する場合は組み立て手順の形式で提供されます。
ラベルは、国の法律で義務付けられている場合、ロシア語またはEAEU加盟国のいずれかの公用語である必要があります。
・製品名
・メーカーのロゴ
・製造国
・メーカーの名前と住所
・輸入者または正式な代表者の名前と住所
・製造日
・保証期間
・メーカーによって定義された寿命
・EACサイン
家具を分解するときは、ラベルを組み立て説明書と一緒にパッケージに含める必要があります。


化学物質のマーキング

TR CU 041/2017に準拠した化学製品のマーキング化学物質の安全性については、化学物質の安全性に関して次の情報を含める必要があります。
・識別されたときに識別された化学製品の名前(化学製品の名前には、商品名(会社名)を含めることもできます)
・製造業者または輸入業者の名前、住所、電話番号
・危険と分類され、国際、国内、および地域(政府間)基準のリストの基準に記載されている濃度を超える量の化学製品に含まれる化学物質および混合物の指定。その自主的な適用の結果は、この技術規制の要件への準拠を保証します。 ・保管条件とメーカー保証(耐久性等)
・化学製品が製造される文書の名前(利用可能な場合)
・警告を含む、化学製品の危険な特性に関する情報。

マーキングはロシア語である必要があり、加盟国の法律で義務付けられている場合は、化学製品が販売されている地域の加盟国の公用語である必要があります。
マーキングは、明確で読みやすく、機械的ストレス、化学物質、および気候の影響に耐性があり、化学製品が完全に使用および(または)廃棄(処理)されるまで保持する必要があります。 この製品のマーキングには、追加情報が含まれている場合があります。
化学製品は、製品パッケージまたはパッケージに貼付されているラベルに直接マークされています。警告通知は、GOST 31340-2013を強調し、準拠する必要があります。
警告ラベルは、ハザードサイン、ハザードシンボル、注意喚起語の形式で添付されており、GOST31340-2013に準拠した危険を回避するための対策の説明が含まれています。
パッケージにマーキングするための十分なスペースがない場合は、マークまたはインサートを化学製品に添付する必要があります。ここには、必要なすべての情報が完全に記載されています。


ページ情報の一部掲載について

EAC,ウクライナ,CIS認証に関し国内最大の情報掲載をしていますので、悪戯や同業者による情報収集閲覧が多い為、非常に残念ですが、
7月9日から各ページは一部情報しか掲載しておりませんのでご了承下さい。
ページの閲覧には【会員登録】が必要となります。

技術規則別解説 / Explanation for technical regularations / EAC認証の解説です