【技術規則及び付属文書】
・TR CU 022/2011 食品ラベル表示について(関税同盟技術規則)
【主旨】
TR CU 022/2011食品マーキングでは、食品のラベル表示の要件、つまり製造日、有効期限、名前を指定しています。
更に、消費者を欺く可能性のある行動を防止する為に、基本栄養素の1日の平均摂取量、及び製品に含まれるエネルギー値、
タンパク質、脂肪、炭水化物の指定に関する規則を定めた要件が定められています。
TR CU 022/2011の規則に従って食品に適切なマークを付けることは、ユーラシア経済連合での商品の承認、マーケティング、取り扱いの前提条件です。
【食品ラベル要件】
・必須要件は、包装食品に適用され、ラベルには以下を含め記載する必要があります。
・ラベルはロシア語、又は加盟国の公用語で印刷されなければならない。
・包装食品ラベルには、商標、商標の独占所有者に関する情報、原産地、CEマーキングなどの追加情報が含まれる場合があります。
・150 mg / lを超えるカフェインまたは薬用植物とその抽出物を含み、調色効果を得るのに十分な量のアルコールを含まない飲料には対応するラベル
・「18歳未満の子供には推奨されない消費」を表示する必要があります。
・「妊娠中および授乳中の女性、並びに神経過敏症、不眠症、または高血圧症を患っている人々」
・食品の成分は頻度の高い順に表示する必要があります。
・ラベルには、存在しない成分を記載することは禁止されています。
・製品名
・原材料
・量
・製造日
・有効期限
・保存要件
・製造業者、又は輸入業者に関するデータ
・使用制限
・栄養成分表示
・GMO情報
・EACマーキング