TR CU 027-2012特定栄養機能食品の安全技術規則(関税同盟)

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TR CU 027-2012特定栄養機能食品の安全性について(2013年7月1日発効)

【技術規則及び付属文書】
・TR CU 027/2012 特定栄養機能食品の安全性について(関税同盟技術規則)
・同規則:製品別要求要件GOST規格リスト関税同盟決議No.191/2018年10月16日改正)
・同規則:技術規制遵守の評価文書製品リスト(EEU決議No.166/2018年10月16日)


【主旨】
技術規則TR CU 027/2012食事、治療、予防栄養を含む特定の種類の特別な食品の安全性については、 専門の食品とそれに関連する市場での製造、保管、輸送、流通の関連プロセスの必須の安全要件が含まれます。


【適合性評価-要求される証明書】
・TR CU 027/2012の適合性評価要件は、国家登録の形(国家登録証明書)が要求されます。
・EAC Declaration(適合宣言書)は要求されません。国家登録証明書のみです。


【対象となるアスリートの為の専門食品】
・タンパク質混合物,乳タンパク質,炭水化物混合物,アミノ酸,ビタミン,ミネラル複合体


【対象となる妊娠中及び授乳中の女性の為の専門食品】
・濃縮されていない砂糖やその他の甘味料を加えていないミルクとクリーム
・ミルク又はクリーム、濃縮又は砂糖又は他の甘味料を加えたもの
・バターミルク,凝乳及びクリーム,ヨーグルト,ケフィア及びその他の発酵又は発酵乳及びクリーム (砂糖又は他の甘味料の添加の有無に関わらず,香味添加剤の有無にかかわらず,添加あり又は無し,果物、ナッツ、ココア)
・牛乳の天然成分からの製品。(ホエイ、濃縮されているかどうかに関係なく、砂糖や他の甘味料を加えた場合と加えない場合。砂糖やその他の甘味料が含まれているかどうかに関係なく)
・チーズとカッテージチーズ ・大豆タンパク質分離物に基づく製品; タンパク質物質 ・牛乳・シリアル・シリアル(即席調理) ・果物と野菜をベースにした製品(果物、野菜ジュース、ドリンク、ネクター、フルーツドリンク) ・ハーブインスタントティー(植物ベース)、マテ茶又はパラグアイティー


【対象となる離乳食を含む医療および予防栄養のための食品】
・低乳糖及び無乳糖製品(牛乳又は他の繁殖動物の乳に基づく製品、及び(又は)乳加工製品で、類似の食品と比較して乳糖含有量が低減されている製品)
・大豆タンパク質分離物に基づく製品
・完全又は部分的なタンパク質加水分解物に基づく製品
・低タンパク質製品(デンプン、シリアル、パスタ、その他の製品)
・小麦粉菓子
・糖尿病食品(容易に消化できる炭水化物(単糖類-グルコース,フルクトース,ガラクトース,及び二糖類-スクロース,ラクトース)の含有量が、 同様の食品及び(又は)炭水化物の組成が変更されている場合と比較して、存在しないか減少している食品)
・調理済み又は保存済みの他の肉、内臓又は血液の製品
・ココアを含まないアイスクリーム及びその他の種類の食用氷
・砂糖やその他の甘味料や風味物質の添加物を含むミネラルや炭酸塩を含む水、及びその他のソフトドリンク
・適応された滅菌ミルク混合物、ミルク及びクリーム滅菌済みの無菌でない詰め物、カッテージチーズ
・フェニルアラニンを含まない製品(個々のアミノ酸が(又は)含まれていない、 又はフェニルアラニンを含まないアミノ酸の混合物から(及び)含有量が低減されたコンポーネントを使用してタンパク質加水分解物に基づいて得られる食品)フェニルアラニン)
・乾燥した乳製品の高タンパク質製品。昇華乳ベースの製品
・未熟児及び(又は)軽量乳児の栄養のための混合物(牛乳又は他の生産動物の乳を基に作られた食品及び(又は)乳加工製品)
・低温殺菌した肉ベースのソーセージ
・2歳未満の子供向けの昇華した肉ベースの製品
・2歳以上の子供向けの昇華肉ベースの製品
・小売用に包装された離乳食
・大豆ベースの飲料。ナッツ、穀物、種子をベースにした飲み物


技術規則別解説 / Explanation for technical regularations / EAC認証の解説です