TR CU 023-2011果物と野菜のジュース製品認証の安全技術規則(関税同盟技術規則)

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TR CU 023 果物と野菜のジュース製品について(2013年7月1日発効)

【技術規則及び付属文書】
・TR CU 023/2011 果物と野菜のジュース製品について(関税同盟技術規則)
・同規則:製品別要求要件GOST規格リスト(関税同盟決議No.882)/2015年12月15日改正)
・同規則:技術規制遵守の評価文書製品リスト(EEU決議No.76/2017年5月16日改正)


【主旨】
関税同盟の技術規則TR CU 023/2011 果物と野菜のジュース製品について、 ユーラシア市場で上市されている果物と野菜で作られたジュース製品の安全要件を定め、均一な適用と施行、及び物品の自由な移動を保証することを目的としています。 技術規則TR CU 023/2011は、ユーラシア経済連合での流通を目的とした果物と野菜のすべてのジュース製品に適用されます。


【適合性評価プロセス及び要求される証明書】
TR CU 023/2011の適合性評価は、EAC宣言の形式(EAC Declaration)で行われます。
適合性評価のプロセスは、要求に応じて、製品が対応する一連の規則に適合していることを証明する、 申請者から提供された証拠に基づいて実行されます。対応する証拠は、認証機関又は試験所からも提供され、ロシア連邦政府認定サービス(Ros akkreditatsiya)の統一登録簿に登録されます。 ジュース製品の申告は、TR CU 023/2011で規定されているさまざまなスキームに従って行われることに注意してください。


技術規則別解説 / Explanation for technical regularations / EAC認証の解説です