【技術規則及び付属文書】
・TR CU 021/2011 食品の安全性について(関税同盟技術規則)
・同規則:製品別要求要件GOST規格リスト(関税同盟決議No.880/2014年6月10日改正)
【主旨】
関税同盟の技術規則TR CU 021/2011食品の安全性について、製造、表示、流通、輸送、保管、廃棄を含む食品安全の要件と、領域における特定の種類の食品の要件。
技術規則の目的は、消費者が誤解を招く情報を与えられるのを防ぐだけでなく、人命と健康、環境を保護することです。食品に関連する制限値は、技術規則の付属文書に規定されています。
【適用分野食品】
技術規則 TR CU 021/2011は以下に適用されます。
野菜、果物、ナッツ、グリーン、缶詰、ベーカリー製品、その他多くの食品など、全ての食品はこの規制の対象です。
適用対象がどうかは、製品名称及びTN VEDコード(HSコード)の照合により確認。
【食品類】
・パン,パスタ製品,穀物,穀物豆類,油糧種子,小麦粉
・砂糖の製品
・砂糖菓子、小麦粉菓子
・塊茎野菜
・つる作物
・保護された土壌からの製品
・果樹園ドウ園・多年生作付けからの製品
・果物や野菜からジュース製品を含めた処理果物
・野菜、きのこからの製品。
・澱粉及びシロップの製品
・お茶
・塩
・コーヒー、ドリンクコーヒー、チコリー
・栄養補助食品を含む食品濃縮物
・スパイス、調味料や添加物を香料
・卵製品を含む肉や鶏肉加工産業の製品
・魚製品(缶詰ではない)。缶詰や魚やシーフード
・天然蜂蜜
・医療、香り、鉱化水、アルカリ性の薬用塩水、ノンアルコール飲料を含むミネラルウォーター
・酒、ビール、およびその他のアルコール含有製品
・ワイン、ワインの製品
・牛乳や他の乳製品
・オイル含有原料成分と脂肪含有製品
・ベビーフード
・妊娠中や授乳中の女性のための食品
・乳成分から生成された乳幼児に特化した栄養製品
・幼稚園や学校の年齢の子供のための専門の食品
【関連技術規則】
TR CU 021/2011 食品の安全性について(関税同盟技術規則)は、製品により併せて下記の技術規則の適用を受ける。
・TR CU 015/2011 穀物の安全性について
・TR CU 022/2011 食品ラベル表示について
・TR CU 023/2011 果物と野菜のジュース製品について
・TR CU 024/2011 油脂製品の安全性について
・TR CU 027/2011 臨床及び保護栄養の食事療法を含む特定栄養機能食品の安全性について
・TR CU 029/2012 食品添加物の安全性
・TR CU 033/2013 牛乳および乳製品の安全性について
・TR CU 034/2013 肉および肉製品の安全性について
・TR EEU 040/2016 魚製品の安全性について
・TR EEU 044/2017 飲料水(ミネラルウォーター)
【TR CU 021/2011に基づく適合性評価(要求される証明書)】
食品自体、およびその生産、流通、輸送、保管、廃棄について、以下の形式の適合性評価(認証)が要求されます
-①EAC Declaration(適合宣言書)が要求される食品-
国家登録証明書が要求される食品を除くものが基本的に対象になります。
-②EAC State registration certificate(国家登録証明書)が要求される食品-
国家登録証明書は、製品がユーラシア経済連合の衛生衛生規制に適合していることを証明します。
2010年5月28日のユーラシア経済連合委員会決議№299により、次の製品は登録の対象です
・飲み物
・離乳食、妊婦用食品、ダイエット食品、スポーツマン向け食品などの特別食
・遺伝子組み換え生物からの食品
・栄養補助食品