EAC国家登録証明書(State registration)の概要
EAC国家登録証明書(State registration)とは?
ロシアへ製品(商品)を輸出する際、一部化粧品(13品目)、ベビーフード、ダイエット食品を含む特定食品、
栄養補助食品、塗料、ミネラルウオーター、ボトル入り飲料、栄養ドリンク剤、遺伝子組み換えを使用した食品、
消毒剤、害虫駆除剤、活性生物添加物及び原料などは「関税同盟国家登録証明書」の取得が義務付けられています。
該当品目は、主に口や肌などと接触をする製品が対象で
ユーラシア経済連合加盟国(ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、キルギスタン、アルメニア)の領土内で衛生疫学、衛生規制に関し、製品(輸入)が対応していることを示す公文書です。
【EAC国家登録証明書が要求される法的根拠】
・2010年5月28日付け「関税同盟委員会決定No.299」により取得が要求される。
・2018年4月18日付け「ユーラシア経済委員会決議No.44適合性評価の標準スキーム」
・同152条~170条が適用
・ユーラシア経済委員会理事会決議No.80(2017年6月30日付/改定2019年6月18日)
製品の国家登録証明書について
【国家登録証明書の有効期限】
・国家登録証明書の有効期限:5年(2019年6月18日以降の発行分)
・2019年6月18日以前の発行分については、無期限
・但し、同時発行されたDeclarationの有効期限は最大5年の為、実質5年の有効期限となる
【所管官庁】
・Rospotrebnadzor(ロス パトレブ ナゾール)
消費者の権利と衛生疫学的規範の遵守の違反のための製品の品質と安全性を監視する政府機関
EAC国家登録申請の基本情報
【申請者は誰?】:製造者
申請者は、必ず製造者です。一部にロシア企業に丸投げする事例が見受けられますが、これは
コンプライアンス上、問題です。申請者は、必ず「製造者」がなり、「製造者」が申請の為の代理人を
立てて(全権委任代理任契約書を締結して)申請を行うというのが、法令に従った正規の流れです。
【申請人(代理人)とは?】
申請に際して申請人になることができる者は、ユーラシア経済連合加盟国に「法人登記した者」或いは「個人事業者で登記した者」だけ。
従って、日本企業などの外国企業は、申請人になる事はできません。ですので、申請人としての代理人を立てる必要があります。
【全権委任代理人契約書とは?】
日本企業などの外国企業の製造者は、申請人(代理人)との間で、「全権委任代理人契約書」を必ず締結し、
申請人(代理人)が、日本企業などのが外国企業に代わって申請を行います。商取引の「売買契約書」とは異なります。
【提出書類と証明書類の発行責任】
適合性評価の為に提出戴く書類は、技術規に記載されている通り、全てロシア語翻訳が必要となります。
提出された書類は、10年間、認証機関は保存義務があり、政府機関の監査時に、提出が要求されます。
又、発行されたCertificateの発行責任は、認証機関にあります。その為に提出書類は、技術規則を遵守した証として全てロシア語
翻訳である必要があります。
【要求される対象製品】国家登録証明書が要求される製品は、製品分野毎に下記のようになります。
(家庭用化学薬品)
洗剤、芳香剤(香料)、接着剤、靴用ケア製品、家庭用ワイプ、消臭剤 、デスケーラなど
(工業化学)
・工業で使用される化学製品(添加剤、試薬、改質剤、消泡剤、抑制剤、染料、顔料、着色剤、乳化剤、硬化剤など)
・工業用化学製品(塗料、プライマー、エナメル、接着剤、耐火物)コーティング、接着剤、洗浄剤、洗剤、溶剤など)
(自動車化学品)
・自動車のオイルと燃料(マスチック、防錆剤と転化剤、接着剤、シーラント、浸透剤、パテ、タイヤ処理製品、つや出し剤、車のガラスクリーナー、防曇剤と防氷剤、カーシャンプー、芳香剤を除く)を除く、
自動車とバイクの整備を目的とした化学製品
・内部を処理およびドライクリーニングするためのツール
・電解質、さまざまなクリーナー、活性剤、冷却システムをフラッシングするためのツール、オイルシステム
・燃料供給システム、ブレーキおよび油圧作動油、不凍液、エンジンオイルの添加剤、燃料の添加剤など)
(建設資材)
建物、構造物(ワニス、塗料、プライマー、エナメル、ドライビルディングミックス、プラスター、ポリウレタンフォーム、防火および防湿コンパウンド、
接着剤、シーラント、マスチック、パテ、グラウト、コーティング、汚れ、樹脂、溶剤、硬化剤など)
(化粧品)
・人工日焼け用の香水および化粧品
・皮膚を美白(美白)するための香水および化粧品
・入れ墨用化粧品
・有害な生産要素から個々の皮膚を保護するための香水および化粧品
・香水および化粧品毛髪の化学的着色、ライトニング、ハイライト用
・毛髪の化学的カールおよび矯正用の香水および化粧品
・ナノマテリアルを使用して作られた香水および化粧品
・脱毛用の香水および化粧品
・剥離
(口腔衛生用品)
・子供用を含む口腔衛生製品(歯磨き粉、ジェル、パウダー、リンス)
・歯のホワイトニング製品
(ベビー化粧品)
・子供用化粧品(シャンプー、ジェル、クリーム、パウダー、ウェットワイプ、バスフォーム、日焼け前後の製品など)
・さまざまな装飾用子供用化粧品(アイシャドウ、マニキュア、口紅、リップグロスなど)
(オーラルケア製品)
・個人の衛生用品(歯ブラシ(機械式、電気式)、つまようじ、デンタルフロス(フロス)、舌スクレーパーなど)
(綿衛生および紙製品)
・使い捨て綿製品(綿棒、綿パッド、綿球、おむつ、おむつ、使い捨ておむつ、生理用ナプキン、タンポンなど)
・使い捨て紙製品(トイレットペーパー、紙ナプキン、ペーパータオル、ウェットティッシュなど)
(栄養補助食品)
・食品添加物、指数「E」の複合食品添加物(許可された食品添加物のリストは、TR CU 029/2012の付録No. 2に示されています)
・フレーバー(香りと(または)味を食品に追加するための香料物質、他のコンポーネントを追加または追加せずに)
(生物活性食品添加物(BAA))
生物活性食品添加物は、国の薬局方に含まれている成分、および天然由来の他の成分を含まない、
人間の食品の化学組成(タンパク質、アミノ酸、脂肪、炭水化物、ビタミン、ミネラル、食物繊維、プレバイオティクスおよびプロバイオティクスの追加のソース)を修正するために使用される
(専門食品)
・スポーツ栄養
・赤ちゃん栄養
・妊娠中および授乳中の女性のための食品
・食事療法(治療および予防)栄養の製品