「technical passport テクニカルパスポート」は、本来、製造業者が自ら作成した後、署名して納品先(使用者)や認証機関に提出すべき技術文書ですが、日本企業を含む海外製造業者の場合は、作成要領や機器による記入内容、添付資料などを熟知し、作成することは、事実上難しいので弊社のような「認証支援・コンサルティング会社」に作成依頼するのが一般的です。
機械・設備の開発時に、テクニカルパスポートを作成する。 (技術規則第8条10項)
原本は、開発者(設計者)のもとに保管され、複本は機械・設備の製造者及び機械・設備を使用する組織のもとに保管される。 機械・設備の安全根拠書は証明書有効期間満了時から10年間保存しなければならない。
【作成が要求される法的根拠の例】
-TR CU 004/2011 低電圧機器=第7条5.1 10.1
-TR CU 009/2011 化粧品=第6条4, 5
-TR CU 010/2011 機械装置技術規則=第8条10
-TR CU 012/2011 爆発性雰囲気で使用される機器技術規則=第4条6
-TR CU 032/2013 圧力機器技術規則=第4条17,18,19,20
【テクニカルパスポート作成基準】
ロシア国家規格の記載要件により作成される。
【テクニカルパスポート構成内容(記載内容)】
1.製品の基本情報(使用期間/製造者/輸入者/取得証明書No. etc.)
2.製品の技術的基本データ
製品の特徴(使用目的/環境/功能 etc.)
製品の技術的な性能 (規格/寸法/重量/電力etc.)
製品の部品の技術的性能
製品の構造 (全体及び各部位の形状・名称・数量)
製品の外装規格 (各部位毎の名称と最大寸法)
製品に使用されている資材 (名称及び詳細+GOST No.記載)
3.付属品の詳細 (証明書No.許可書No.等を含む)
4.使用期限・作業手順・保存方法、メーカーによる保証に関する記述
5. 梱包方法 (作業日・方法・期間、及び作業者の署名)
6.梱包に関する証明書 (対象製品の名称及び作業者名と日時・署名)
7.導入に関する証明書 (製品の名称及び日時、品質管理者名と導入者の署名)
8.設置に関する報告書 (日時、設置場所、導入者の署名)
9.製品状態の安全・修理責任管理表
10.製品の操業時の動作記録書
11.製品の使用状況報告記録書
12.製品の廃棄に関する記述添付資料:登録事項の変更等の記録書